シンガポールからの帰任(本帰国)は手続きが多く、しかもシンガポール側と日本側が同時に動きます。
この記事では、帰任が決まってから帰国後1ヶ月までを5つの時期に分けました。公式サイトで確認できた範囲で「いつ・誰が・どこで」手続きするかをまとめています。
赴任時の流れはシンガポール赴任準備チェックリストも参考にしてください。
この記事はこんな方に
- 💼働く側(駐在員ご本人)にとって税金の清算や会社の手続きなど、帰任前の期限を逃さずに済む
- 🏡帯同する側(ご家族・パートナー)にとって学校・住まい・引越しの手続きを、時期ごとに進められる
ざっくり言うと
- ✂️最初に会社と家族のやることを分ける
- 🧾税金は会社がIR21を1ヶ月前までに提出
- 📦家族は学校・住まい・引越しの手続き
このチェックリストの前提と使い方

駐在員の帰任では、会社の人事・総務や引越会社が代行する手続きと、本人・家族が自分でやる手続きが混在します。
まずは会社から渡される帰任案内を確認します。下の表のうち「会社」と書いた項目がカバーされているかを人事担当に確認するのが近道です。
時期を5つに分けています
- 3ヶ月前まで(帰任が決まったらすぐ)
- 1ヶ月前
- 出国前1週間
- 帰国後14日以内
- 帰国後1ヶ月
帰任の内示から出国までが短い場合は、「3ヶ月前」と「1ヶ月前」の項目を同時に進めてください。
日本語で相談できる窓口について
シンガポール側の公的機関(MOM、IRAS、AVSなど)の公式サイトは英語です。日本側の手続きは市区町村・年金事務所・税関など日本語の窓口で進められます。
在留届の帰国届は在シンガポール日本国大使館(日本語)の案内に沿って手続きできます。
帰任手続きチェックリスト(一覧表)
| 時期 | やること | 主に誰が | 公式の確認先 |
|---|---|---|---|
| 3ヶ月前まで | 会社の帰任スケジュール(最終勤務日・出国日)を確認 | 本人・会社 | 社内規程 |
| 3ヶ月前まで | ペットの日本輸入条件を確認(抗体検査後180日以上の待機) | 本人 | 農林水産省 動物検疫所 |
| 3ヶ月前まで | 賃貸契約の解約条項・通知期限を確認 | 本人(会社契約なら会社) | 賃貸契約書 |
| 3ヶ月前まで | 子どもの転出元校・帰国後の就学先について情報収集 | 本人 | 文部科学省・転入先の教育委員会 |
| 3ヶ月前まで | 日本の運転免許の有効期限を確認 | 本人 | 警察庁 |
| 1ヶ月前 | IR21(タックスクリアランス)を会社が提出(雇用終了・出国の1ヶ月以上前) | 会社 | IRAS |
| 1ヶ月前 | ヘルパーの今後(移籍か帰国か)を決める | 本人(雇用主) | MOM |
| 1ヶ月前 | 別送品の荷造り・表記(「別送品」)を引越会社と確認 | 本人・引越会社 | 税関 |
| 3ヶ月前まで〜到着40日前 | ペットの日本への事前届出(到着40日前までに、到着予定の空港を管轄する動物検疫所へ。1ヶ月前では間に合いません) | 本人 | 動物検疫所 |
| 1ヶ月前 | ペットの輸出ライセンス申請(出国前90日以内) | 本人 | AVS |
| 1ヶ月前 | 銀行口座・携帯・公共料金・車の売却の段取り | 本人 | 各事業者・LTA |
| 出国前1週間 | 退去立会い・鍵の返却 | 本人 | 賃貸契約書 |
| 出国前1週間〜出国後 | EP(専門職の就労パス)・DP(帯同家族パス)のキャンセル(退職の通知期間の最終日、または出国日から1週間以内) | 会社 | MOM |
| 出国前1週間〜出国後 | ヘルパーのWork Permitキャンセル(最終日または出国日から1週間以内) | 本人(雇用主) | MOM |
| 日本入国時 | 携帯品・別送品申告書を2部提出 | 本人 | 税関 |
| 帰国後14日以内 | 転入届(マイナンバーカードも持参) | 本人 | 転入先の市区町村 |
| 帰国後14日以内 | 国民健康保険の加入(会社の健康保険に入らない人) | 本人 | 厚生労働省・市区町村 |
| 帰国後すぐ | 在留届の帰国届(ORRnet) | 本人 | 在シンガポール日本国大使館 |
| 帰国後すぐ | 子どもの就学手続き(教育委員会で就学校の指定) | 本人 | 転入先の教育委員会 |
| 帰国後1ヶ月 | 国民年金・会社の健康保険/厚生年金の手続き確認 | 本人・会社 | 日本年金機構 |
| 帰国後1ヶ月以内(該当者) | 海外滞在中に失効した運転免許の手続き | 本人 | 警察庁・各都道府県警察 |
| 帰国後1ヶ月 | 年末調整・住民税の見通しを会社と確認 | 本人・会社 | 国税庁 |
3ヶ月前まで:帰任が決まったらすぐやること
ペットを日本へ連れ帰る場合は最優先で確認
準備に長い期間が必要なのがペット(犬・猫)です。
農林水産省動物検疫所によると、シンガポールは日本の「指定地域」(アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム)に含まれていません。
そのため「指定地域以外」からの輸入手続きになります。
動物検疫所の案内にある主な流れは次のとおりです。
- ISO規格(11784・11785)のマイクロチップを装着
- 狂犬病予防注射を2回以上(生後91日齢以降、30日以上の間隔)
- 狂犬病抗体検査(抗体価0.5IU/ml以上)
- 採血日から180日以上待機してから日本に到着
- 日本到着の40日前までに、到着予定の空港を管轄する動物検疫所へ事前届出(出国1ヶ月前では間に合わないので、日程が決まったら早めに)
- 出国前の臨床検査と、輸出国政府機関が発行する証明書
条件を満たさない場合、到着時に最長180日間の係留検査となることがあります。すでにシンガポール入国時の条件でワクチンを打っている場合も、日本の条件を満たしているかは動物検疫所に確認してください。
シンガポール側では、AVS(Animal and Veterinary Service、動物・獣医サービス)の輸出ライセンスが必要です。
GoBusiness Licensing Portalで出国前90日以内に申請します。手数料は通常S$50(2営業日)、至急S$100(1営業日)と案内されています。
輸出後はPALSで犬のライセンスをキャンセルするよう求められています。日本向けの証明書の裏書きなどの細かい手順はAVSの公式ページで確認してください。
賃貸の退去条件を確認
次の点は、物件ごとに契約書で決まっています。
- 退去の通知期限
- 中途解約できる条件(いわゆるディプロマティック・クローズの有無)
- 原状回復の範囲
- デポジット返金の時期
会社名義の契約なら会社の担当者、個人契約なら不動産エージェントと、まず契約書の該当条項を一緒に確認しましょう。
エアコンの清掃や壁の補修など、退去時の条件も契約書で確認を。
子どもの学校:転出と帰国後の就学先
シンガポールで通っている学校には、退学・転出の届出時期を早めに確認します。必要書類(在学証明書・成績証明書など)の発行についても、あわせて確認します。
学校選びの考え方は日本人学校とインター校の選び方でも触れています。
日本の公立小中学校については、文部科学省の案内があります。外国から帰国した学齢児童生徒は住民登録のうえ、市町村の教育委員会が就学する学校を指定するとされています。
原則は年齢相当の学年への就学です。ただし、日本語の習得状況によって一時的に下の学年で受け入れるなどの扱いも示されています。
具体的な手続きは転入予定の市区町村の教育委員会に問い合わせてください。私立校や高校への編入学を考えている場合は、各校に直接条件を確認してください。
運転免許の有効期限を確認
赴任中に日本の運転免許の有効期限が切れている、または帰国前に切れる場合は、帰国後の手続きに期限があります(帰国後1ヶ月の項目で説明します)。
今のうちに、免許証の期限を確認しておきましょう。出入国の記録が確認できるパスポートが手元にあるかも確認します。
1ヶ月前:会社・ヘルパー・生活インフラ
IR21タックスクリアランス(会社の手続き)
IRAS(内国歳入庁)によると、シンガポール国籍でない従業員が次のいずれかに当たる場合、雇用主は少なくとも1ヶ月前にIRASへ届け出ます(Form IR21)。
- 雇用を終了する場合
- 海外へ転勤する場合
- シンガポールを3ヶ月超離れる予定の場合
また雇用主は、従業員に支払う金銭をすべて留保する(withhold all monies)ことが求められています。留保の期間は、雇用終了や出国を知った日から、タックスクリアランスが済むまでです。
家族として気をつけたいのは、最終給与や手当の受け取り時期がずれる可能性がある点です。帰任時の税金の仕組みはシンガポール駐在員の税金入門で詳しく解説しています。
個別の税額や手続きは会社の人事・税務担当、またはIRASに確認してください。
ヘルパーを雇っている場合
ヘルパー(外国人家事労働者)のWork Permitの手続きは、雇用主である家庭側が行います。
MOM(人材開発省)の案内では、Work Permitをキャンセルする代わりの選択肢もあります。別の雇用主へ直接、またはエージェント経由で移籍させる方法です。
キャンセルする場合、雇用主は帰国の旅費(預け荷物付きの航空券、入国港までの乗り継ぎ交通費を含む)を負担します。また、キャンセルから2週間以内に出国させる必要があります。
キャンセル後もシンガポールに滞在する間はSpecial Passが必要です。本人と早めに話し合い、移籍か帰国かを決めておきましょう。
銀行口座・携帯・公共料金
次の点は、各事業者の条件によって異なります。
- 銀行口座を閉じるか残すか
- 携帯電話の解約時期
- 電気・水道・ガスやインターネットの停止日
デポジットの返金や最終請求の引き落としに口座が必要になる場合があります。そのため、口座は最後に閉じる、または解約条件を銀行に確認してから決めると安心です。
日本の携帯番号を再開する手続きも事前に確認しておきましょう。資産の扱いについては駐在中の資産運用ガイドも参考にしてください。
車の売却
車を所有している場合は、売却するか抹消(登録の取り消し)するかを検討します。条件や手続きは販売店・買取業者と、陸運当局であるLTA(陸上交通庁)の公式サイトで確認してください。
出国直前まで車を使う場合は、引き渡し日を出国日に合わせて調整します。
引越荷物は「別送品」として送る
船便・航空便で送る荷物は、税関の「別送品」として扱えるように準備します。
税関の案内では、荷物の外装と送り状に「別送品(Unaccompanied Baggage)」と明記し、受取人は本人名義にするよう求めています。
引越会社にこの表記を依頼しておきましょう。別送品として扱われるのは、日本入国後6ヶ月以内に輸入するものです。
出国前1週間:退去とパスのキャンセル

EP・DPのキャンセル(会社の手続き)
MOMによると、Employment Pass(EP)のキャンセルは雇用主(または雇用エージェント)が行います。
期限は退職の通知期間の最終日(last day of notice)から1週間以内です。最大14日前から事前申請もできます。
本人がすでにシンガポールを出国している(本帰国した)場合は、出国日から1週間以内です。
EPがキャンセルされると、家族に発行されているDependant’s Pass(DP)などの関連パスもすべてキャンセルされ、復活はできません。
キャンセル後は、出国を待つ間も働くことはできません。
MOMの案内では、雇用主はキャンセル時に、パス保持者本人向けの短期訪問パス(STVP〔短期滞在パス〕、最長90日)を申請することもできます。
家族の滞在の扱いは会社に確認してください。
カードの扱いについて、MOMは「キャンセル後はカードを半分に切って廃棄する」よう案内しています。会社によっては回収して処理する場合もあるため、家族分のカードの扱いは人事担当に確認してください。
キャンセル日と家族の出国日の関係も、事前に会社とすり合わせておくと安心です。
ヘルパーのWork Permitキャンセル
移籍しない場合は、最終勤務日または出国日から1週間以内に、雇用主がFDW eServiceでキャンセルします。キャンセルはすぐに有効になり、雇用税(levy)はキャンセル日の前日で止まります。
カードは半分に切って廃棄するよう案内されています。
退去立会いと最終確認
退去立会い(ハンドオーバー)の日時、鍵・アクセスカードの返却、デポジット返金の口座を確認します。子連れの場合、引越当日と立会いの日は子どもの預け先を先に決めておくと動きやすくなります。
日本入国時:携行品・別送品の申告
別送品がある場合、日本入国時に「携帯品・別送品申告書」を2部提出し、税関の確認を受けた1部を保管します。税関は「入国(帰国)後は別送品の申告はできません」と明記しています。
申告しなかった場合は、一般の輸入貨物と同じ手続きになります。確認を受けた申告書は、荷物の通関時に必要になるので、到着後もなくさないようにしてください。
電子申告を利用する場合の別送品の扱いは、入国前に税関の公式サイトで確認してください。
帰国後14日以内:転入届と健康保険
転入届(住民基本台帳法第22条)
住民基本台帳法第22条は、転入をした者は「転入をした日から十四日以内に」市町村長に届け出なければならないと定めています。総務省は、正当な理由なく届出をしない場合は5万円以下の過料に処されることがあると案内しています。
国外からの転入届で必要な書類(パスポート、戸籍の附票など)は、市区町村によって案内が異なります。転入先の市区町村の公式サイトで確認してください。
家族全員分をまとめて手続きする場合は、全員のパスポートを持参すると安心です。
マイナンバーカード
マイナンバーカード総合サイトによると、2024年5月27日から、国外転出の際に「国外継続利用」の手続きをすれば、国外に転出した後もカードを使い続けられるようになりました。
継続利用の手続きをせずに国外転出した場合、カードは失効しています。
国外転出者向けのカードを持っている人は、帰国して転入届を出した後にカードの手続きをしないと失効する、とされています。転入届の際はカードを持参し、窓口で必要な手続きを確認してください。
赴任前にカードを返納した人や、失効している人の再発行・新規申請の方法も、転入先の市区町村で確認を。
健康保険
帰任後も会社の健康保険に加入する場合は、会社を通じた手続きになります。会社の健康保険に加入しない人(退職して帰国する場合など)は、国民健康保険の対象です。
厚生労働省の案内では、加入の届出は14日以内に市区町村の窓口で行います。帰国直後に子どもが受診する可能性もあるため、どちらの保険になるかは早めに確認しておきましょう。
帰国後すぐ〜1ヶ月:届出・年金・免許・税金

在留届の帰国届(ORRnet)
在シンガポール日本国大使館によると、在留届をオンライン(ORRnet)で出した人はORRnetから帰国届を出します。書面で出した人は、帰国届の様式を大使館(ryoji@sn.mofa.go.jp)にメールで送ります。
外務省のFAQでは、帰国届を出さないと帰国後も注意喚起や安否確認のメールが届き続ける可能性があるとしています。
オンラインで在留届を出した人は、帰国後でもORRnetから届出ができます(書面で出した人は大使館に相談を)。
子どもの就学
転入届のあと、教育委員会で就学する学校の指定を受けます。
帰国のタイミングが学期の途中になる場合は、学用品や制服の準備期間も考えておきます。転入届と同じ日に教育委員会の窓口に寄れるか確認しておくと効率的です。
国民年金・厚生年金
日本年金機構の案内では、20歳以上60歳未満で日本国内に住所がある人は国民年金への加入が義務です。手続き先は区分で異なります。
- 第2号(会社員・公務員):勤務先を通じて年金事務所へ
- 第3号(第2号の配偶者):配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ
- 第1号(自営業・学生・無職など):市区町村の国民年金窓口へ
赴任中に任意加入していた人は、帰国後に付加保険料や口座振替を続けたい場合、改めて申し出が必要とされています。
運転免許が海外滞在中に失効していた場合
警察庁の案内では、海外滞在で免許が失効した場合の扱いは次のとおりです。
- 失効後6ヶ月以内:学科試験・技能試験が免除
- 失効後6ヶ月超3年以内:海外滞在などやむを得ない事情がやんでから1ヶ月以内なら、試験が免除
- 失効後3年超:原則として試験の免除はなし
申請には出入国の記録が確認できるパスポート(または出入国の記録を証明する書類)などが必要で、代理申請はできません。帰国日から1ヶ月の期限がある人は、転入届・住民票の取得とあわせて早めに動きましょう。
受付場所・時間・手数料は都道府県警察ごとに異なるため、住所地の都道府県警察の公式サイトで確認してください。
税金:年末調整と住民税(要点のみ)
国税庁によると、海外出向から帰国して居住者となった人の年末調整は、居住者となった日以後に支給期が到来する給与が対象です。年末調整を受けるには、帰国日以後に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出します。
個人住民税は、総務省の説明では1月1日時点で住所がある市区町村で課税されます。帰国した年の翌年度以降の住民税の見通しは、会社の担当者や市区町村に確認してください。
詳しくはシンガポール駐在員の税金入門をご覧ください。
よくある質問
EPやDPのキャンセルは自分でできますか?
MOMの案内では、EPのキャンセルは雇用主または雇用エージェントが行います。DPはEPのキャンセルに連動してキャンセルされます。
家族の出国日とキャンセル日の関係は、会社の人事担当に確認してください。
IR21が終わるまで帰国できないのですか?
IRASが雇用主に求めているのは、雇用終了・出国の1ヶ月以上前のIR21提出と、クリアランスまでの支払い留保です。出国のタイミングと税の精算の関係は個別の状況で変わるため、会社またはIRASに確認してください。
転入届は帰国した当日でないとだめですか?
住民基本台帳法第22条では、転入をした日から14日以内の届出が定められています。当日である必要はありません。
ただし、国民健康保険の加入や子どもの就学校の指定は住民登録と関わります。早めに届け出ておくと後の手続きが進めやすくなります。
シンガポールから日本へ猫を連れて帰れますか?
可能ですが、シンガポールは日本の指定地域ではないため、次のことなどが必要です。
- マイクロチップ
- 2回以上の狂犬病予防注射
- 抗体検査
- 採血後180日以上の待機
- 到着40日前までの事前届出
帰任が決まったらすぐに動物検疫所の公式ページで条件を確認してください。
別送品の申告を忘れて入国してしまいました。
税関は、入国後に別送品の申告はできないとしています。申告しなかった荷物は一般の輸入貨物と同じ扱いになります。
今後の扱いは、荷物を扱う引越会社・運送会社と税関に相談してください。
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最終確認日: 2026-10-02


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