シンガポール赴任準備チェックリスト|辞令から入国後1ヶ月までの手続き

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シンガポール赴任の準備は、会社の人事・赴任支援の担当者が進める部分と、ご家族が自分で動く部分に分かれます。

この記事は、編集部が各国政府機関・日本の官公庁の公式ページで確認できた内容だけを、時期ごとのチェックリストにまとめたものです。

会社の規程や個別の事情によって順番や要否は変わります。最終的には勤務先と各機関の案内を優先してください。

この記事はこんな方に

  • 💼働く側(駐在員ご本人)にとって会社が進める手続きと自分で動く手続きを、時期ごとに把握できる
  • 🏡帯同する側(ご家族・パートナー)にとって学校・住まい・引越しなど家族側の準備を、抜けなく進められる

ざっくり言うと

  • 📋辞令が出たら時系列でやることを確認
  • 🪪家族のビザ(DP)は本人の就労パス承認後に申請
  • ✅この記事で入国後1ヶ月までを一覧に
目次

チェックリストの使い方と優先順位の決め方

チェックリスト(イメージ)
チェックリスト(イメージ)

赴任準備はやることが多く、すべてを同じ重さで扱うと手が回りません。編集部では、次の3つの基準で優先順位をつけることをおすすめします。

  • やり直しが効かないもの: 国外転出届(原則として遡って受け付けられない)、マイナンバーカードの国外継続利用の手続き(転出届と同時に行う)など。
  • リードタイムが長いもの: ペットの輸入準備、学校の出願、住まい探し。数ヶ月単位で逆算が必要です。
  • 他の手続きの前提になるもの: 本人の就労パス(EP)の承認。家族のDependant’s Pass、現地の銀行口座やSingpassなどはここから連鎖して進みます。

また、手続きの主体が「会社」「本人」「家族」のどれかを最初に整理しておくと、家族内の分担がスムーズです。EPやDependant’s Passは原則として雇用主(または雇用主が依頼したエージェント)が申請します。

一方、日本の役所の手続きや在留届は本人・家族が自分で行います。

時期別チェックリスト一覧

時期 主なタスク 主体 確認先
辞令〜3ヶ月前 EP申請の準備/家族構成・帯同時期の確認/学校情報の収集/ペットの輸入準備開始 会社・本人・家族 MOM(人材開発省)、学校公式、AVS(動物・獣医サービス)
2ヶ月前 学校の出願・問い合わせ/住まいの条件整理/年金・健康保険の扱いを会社に確認 本人・家族・会社 学校公式、日本年金機構
1ヶ月前 EP承認後にDependant’s Pass申請/常備薬の確認/荷物の仕分け/住民税の納付方法確認 会社・本人・家族 MOM、HSA(保健科学庁)、市区町村
出国前2週間 国外転出届・マイナンバーカード国外継続利用/国民年金の任意加入検討/持ち込み品の確認 本人・家族 市区町村、デジタル庁、日本年金機構、Singapore Customs
入国3日前〜入国直後 SG Arrival Card提出(家族全員分)/入国・パス発給手続き/在留届の準備 本人・家族・会社 ICA(入国管理局)、MOM、外務省
入国後1ヶ月 指紋・写真登録(必要な場合)/在留届提出/Singpass登録/携帯・銀行口座の開設 本人・家族 MOM、外務省、Singpass

辞令〜3ヶ月前:全体像をつかみ、時間のかかる準備に着手

□ 就労パス(Employment Pass)の流れを会社と確認する

シンガポールで働くには、多くの場合、人材開発省(MOM)が発給するEmployment Pass(EP)が必要です。申請は本人ではなく雇用主または雇用主が依頼したエージェントが行います。

MOMの公式情報では、EPの給与要件は「月額固定給5,600シンガポールドル以上から、年齢に応じて段階的に上がり、40代半ばで10,700シンガポールドル」とされています(金融サービス業はこれより高い基準が別に設けられています)。

2027年1月1日以降の新規申請からは、6,000シンガポールドル以上(45歳以上は11,500シンガポールドル)に引き上げられます。

有効期間は初回が最長2年、更新時が最長3年です。

EPは申請→原則承認(IPA:In-Principle Approval)→入国→パス発給という順で進みます。

IPAの承認から6ヶ月以内にパスの発給手続きを行う必要があります。発給時には1件あたり225シンガポールドル(マルチプル・ジャーニー・ビザが必要な場合は別途30シンガポールドル)がかかります。

費用は通常会社負担ですが、社内規程で確認しておきましょう。

□ 家族の帯同条件(Dependant’s Pass)を確認する

配偶者と子どもは、Dependant’s Pass(DP)でシンガポールに滞在するのが一般的です。

MOMの公式情報では、対象は「法律上の配偶者」と「21歳未満の未婚の子ども(法的な養子を含む)」。

さらに、EP保有者本人の月額固定給が6,000シンガポールドル以上であることが条件です。世帯収入の合計ではなく本人の給与で判断されます。

なお、MOMは家族のパスを「本人のパスが承認された後に申請する」よう案内しています。本人の申請が不承認になった場合に家族分の申請費用が無駄にならないようにするためです。

家族の渡航時期は、この順番を前提に組み立てると無理がありません。

□ 学校の情報収集を始める

子どもの学校選びは、赴任準備の中でも時間がかかる項目です。

日本人学校に通うか、インターナショナルスクールに通うかで、必要な書類も出願のタイミングも大きく変わります。

インター校は学校ごとに出願期間や空き状況が異なり、学年によっては待機になることもあります。そのため、候補校の公式サイトで最新の募集状況を早めに確認しましょう。

学校の選び方の基準や費用の考え方は、日本人学校とインター校の選び方・費用比較で詳しく整理しています。学期の区切りや長期休暇は2027年 シンガポールの祝日・学校休暇カレンダーも参考になります。

□ ペット(犬・猫)を連れていく場合は、今すぐ準備を始める

ペットの帯同は、赴任準備の中でもっともリードタイムが長い項目です。

シンガポール国立公園局の動物獣医サービス(AVS)の公式情報によると、日本は「Schedule II」の国・地域に分類されています。犬・猫には次の要件があります。

  • ISO規格(ISO 11784 または ISO 11785 Annex A)に沿ったマイクロチップの装着
  • 有効な狂犬病ワクチンの接種
  • ワクチン接種から28日以上経ってからの採血による狂犬病抗体検査
  • その採血は、輸出日の90日以上前かつ12ヶ月以内に行うこと
  • 輸出時点で生後12週以上であること
  • 輸入ライセンスの取得(発行日から90日間有効。通常サービスは50シンガポールドル・2営業日、急ぎのサービスは100シンガポールドル・1営業日)

到着後の検疫は、「飼い主の入国から5日未満でペットが入国する」「飼い主と同じ住所で6ヶ月を超えて暮らしている」という条件を満たす個人輸入なら不要とされています。

満たさない場合は最低10日間の自宅検疫が必要です。

採血のタイミングだけで3ヶ月以上かかります。そのため、辞令が出たらすぐに動物病院に相談し、日程を逆算してください。

2ヶ月前:学校・住まい・社会保険の方針を固める

スーツケースの荷造り(イメージ)
スーツケースの荷造り(イメージ)

□ 学校の出願・問い合わせを進める

候補校が決まったら、出願書類をそろえます。日本の在籍校からの成績証明書や在学証明書など、日本でしか取れない書類があるかどうかを必ず確認しましょう。

出国後に取り寄せると時間がかかります。

□ 住まいの条件を家族で整理する

住まい探しは、会社指定の不動産エージェントを通すケースが多いため、ここでは一般的な考え方だけ整理します。家族帯同の場合、編集部が判断基準としておすすめするのは次の4点です。

学校が決まる前に住まいを決めると、通学が負担になることがあります。可能であれば学校→住まいの順で決めるのが無難です。

□ 年金・健康保険の扱いを会社に確認する

日本の会社に籍を残したまま赴任する場合と、現地法人の採用に切り替わる場合とで、年金・健康保険の扱いは大きく変わります。まずは自分がどちらに当たるのかを人事に確認しましょう。

日本の健康保険・厚生年金に加入したまま赴任する場合、帯同する家族は原則として国内居住要件を満たさなくなります。

ただし日本年金機構の公式情報では、「海外赴任に同行する家族」は例外(海外特例要件)に当たります。健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者を継続できるとされています。

この場合、査証の写しや赴任辞令などを添えた届出が必要になります。会社を通じた手続きの有無と時期を確認しておきましょう。

1ヶ月前:家族のパス申請と、荷物・薬の準備

□ 本人のEP承認後、Dependant’s Passの申請を依頼する

本人のEPがIPA(原則承認)の段階に進んだら、家族のDependant’s Passの申請を会社に依頼します。

申請に必要な家族の書類(婚姻や親子関係を示す書類など)の要否と、翻訳が必要かどうかも会社の担当者に確認しておくと安心です。

□ 常備薬・持病の薬を確認する

シンガポールの保健科学庁(HSA)の公式情報では、許可が不要で禁止されていない医薬品であれば、個人使用として最大3ヶ月分まで持ち込めます。3ヶ月分を超える量の持ち込みは認められていません。

一部の規制対象の成分を含む薬は事前承認が必要です。申請は入国の2週間以上前に行うよう案内されています。

承認が必要な薬かどうかはHSAの公式ページで確認し、心配な場合は処方医にも相談してください。

□ 住民税の納付方法を確認する

総務省の公式情報では、個人住民税は「その年の1月1日時点で住所がある市区町村」が、前年の所得に対して課税する仕組みです。

この仕組みのため、1月1日時点で日本に住所があれば、年の途中で出国してもその年度の住民税は原則として課税されます。

会社の給与天引き(特別徴収)が続くのか、自分で納める(普通徴収)のかを会社と市区町村に確認しておきましょう。

税金の扱いは、赴任の形態・期間・収入の内容によって大きく異なります。この記事の内容は一般的な情報です。日本・シンガポール双方の所得税や住民税の具体的な扱いは、勤務先の担当部署、税理士などの専門家、または各国の税務当局に確認してください。

□ 荷物を「送る・持っていく・置いていく」に分ける

引っ越し業者の手配は会社経由が一般的です。家族で決めておきたいのは、次の仕分けです。

  • 航空便
  • 船便
  • 手荷物
  • 日本に残すもの

船便は到着まで時間がかかるため、到着直後の生活に必要なものは手荷物か航空便に入れておきます。

日本語の本や子どもの学習教材、使い慣れた日用品など、現地で手に入りにくいと感じるものは家庭ごとに違います。入国後1〜2ヶ月を想像しながら選ぶのがおすすめです。

出国前2週間:日本の役所の手続きを済ませる

□ 国外転出届を出す(家族全員分)

おおむね1年以上海外に住む予定の場合は、住んでいる市区町村に国外転出届を出します。

たとえば東京都江東区では、届出は「国外へ出国する日のおおむね14日前から出国する日の当日まで」と案内されています。異動日は原則として遡って受け付けられないとも案内されています。

受付期間や必要書類は自治体ごとに異なります。必ずお住まいの市区町村の公式ページで確認してください。

□ マイナンバーカードの国外継続利用の手続きをする

マイナンバーカード総合サイト(デジタル庁・地方公共団体情報システム機構)の公式情報では、2024年5月27日から、国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

国外転出届を出す際に、マイナンバーカードを持参して国外継続利用の手続きを行います。

継続利用を希望しない場合は返納手続きになります。転出届の窓口に行く前に家族で方針を決めておきましょう。

□ 国民年金の任意加入を検討する

日本年金機構の公式情報では、海外に住む20歳以上65歳未満の日本人は、国民年金に任意加入できます。

出国前であれば住所地の市区町村の窓口で手続きができます。保険料は国内の親族などによる納付か、日本の銀行口座からの引き落としで納めます。

前述の「海外特例要件」で第3号被保険者を継続できるかどうかによって必要性が変わります。会社への確認結果とあわせて判断してください。

□ シンガポールへの持ち込み制限を確認する

シンガポール税関(Singapore Customs)の公式情報で確認できた主なポイントは次のとおりです。

  • たばこ: 紙巻きたばこ・たばこ製品には免税枠もGST(消費税にあたる税)の免除もなく、持ち込む場合はすべて関税とGSTの対象です。また、シンガポールの規格包装(SP)要件に合わないたばこ製品は持ち込めず、検査場で廃棄されます。
  • 電子たばこ: 「電子たばこ・ベイポライザー(vaporisers)とその部品」は輸入禁止品です。噛みたばこ・シーシャなども禁止されています。
  • チューインガム: HSA承認の歯科用・医療用を除き輸入禁止です。
  • 酒類: 18歳以上で、シンガポール国外に48時間以上滞在し、マレーシアから入国するのではない場合に、個人消費用として一定量が免税になります。組み合わせは「スピリッツ1L+ワイン1L」「スピリッツ1L+ビール1L」「ワイン1L+ビール1L」「ワイン2L」「ビール2L」のいずれかです。
  • 新たに購入した品物: 48時間以上国外に滞在した場合は最大500シンガポールドル分、48時間未満の場合は最大100シンガポールドル分がGSTの免除対象です。ただし、就労パス・Dependant’s Pass・Student’s Passなどシンガポール政府が発行したパスの保有者は、この免除の対象外です。

課税対象の品物は、到着時にレッドチャネルで申告するか、税関のウェブアプリ「Customs@SG」で事前に申告・納付できます。

入国3日前〜入国直後:到着前の申告と入国

□ SG Arrival Cardを家族全員分提出する

シンガポール入国管理庁(ICA)の公式情報では、陸路で入国する居住者などの例外を除き、すべての渡航者は入国前にSG Arrival Card(電子健康申告を含む)を提出する必要があります。

提出できるのは到着日を含めて3日前から。たとえば30日に到着する場合は28日から提出できます。

提出はICAの公式サイトまたは公式アプリ「MyICA Mobile」から行います。同じ便で一緒に渡航する家族はグループ提出も利用できます。

提出は無料です。ICAは、有料で提出を代行する民間サービスを支持・推奨していないと明記しており、偽サイトへの注意も呼びかけています。

検索結果の上位に出たサイトではなく、ICAの公式ページから手続きしてください。

□ 入国時に必要な書類を手元にまとめる

MOMの案内では、IPAレターはシンガポールに入国するための事前承認済みの査証(1回入国用)を兼ねています。本人はこれを使って入国し、パスの発給を受けます。

健康診断が必要かどうかもIPAレターに記載されています。必要な場合は入国後に受診します。

発給時に出る通知レターは発行日から1ヶ月有効です。これによって就労の開始とシンガポールへの出入国が可能になります。

家族のDPについても、会社からの案内に従って書類を準備してください。

入国後1ヶ月:現地での生活基盤をつくる

チャンギ空港(イメージ)
チャンギ空港(イメージ)

□ 指紋・写真の登録(必要な場合)

MOMの案内では、パス発給後2週間以内に、予約のうえEmployment Pass Services Centre(EPSC、就労パスの手続きセンター)で指紋・写真を登録します(対象者のみ)。

カードは、EPSCでの登録と書類確認の後、5営業日以内に指定の住所へ届けられます。

□ 在留届を提出する

外務省の公式情報では、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、旅券法第16条により在留届の提出が義務付けられています。

住所が決まったら、オンラインの「在留届電子届出システム(ORRnet)」などから提出します。住所や家族構成の変更、帰国のときにも届け出が必要です。

在留届は、災害や事件の際に在外公館からの連絡を受けるための基本になります。仮住まいから本住まいに移ったときの変更届も忘れないようにしましょう。

□ Singpassを登録する

Singpassは、シンガポールの行政サービスや多くの民間サービスで使うデジタルIDです。

政府の公式Q&A(Ask.gov)では、EP保有者、そしてEP保有者のDependant’s Pass保有者も登録対象とされています。登録できるのは15歳以上です。

パスのカードを受け取った後、公式の案内に沿って登録を進めてください。

□ 携帯電話・銀行口座を用意する

携帯電話のSIMや銀行口座の開設条件は、事業者・銀行ごとに異なり、変更も多いため、この記事では具体的な条件を載せていません。

一般的には、次の書類を求められることが多いです。

  • パスのカードや通知レター
  • パスポート
  • 住所を確認できる書類

手続きに行く際はまとめて持参すると二度手間を防げます。

会社が提携先の銀行や通信会社を案内しているケースもあります。まずは人事に確認するのが近道です。

□ 生活の「かかりつけ」を決めておく

子どもが急に熱を出したときに慌てないよう、入国後1ヶ月以内に日本語が通じるクリニックや小児科の候補を決めておくと安心です。

詳しくは日本語が通じるクリニック・歯科・小児科ガイドをご覧ください。

よくある質問

Q1. 家族は本人と同時にシンガポールへ行けますか?

同時に渡航する家族も多いですが、MOMは家族のパスを本人のパス承認後に申請するよう案内しています。

本人のIPAが出るタイミングと家族のパスの進み具合によって渡航日が決まります。航空券を確定させる前に会社の担当者と申請状況を確認しましょう。

Q2. 国外転出届を出すと、健康保険や年金はどうなりますか?

赴任の形態によって異なります。

日本の会社の健康保険・厚生年金に加入したまま赴任する場合、帯同家族は「海外特例要件」に当たれば被扶養者・第3号被保険者を継続できます。ただし、届出が必要です。

国民年金の加入義務がなくなる方は、任意加入を選ぶこともできます。まずは勤務先の人事に自分のケースを確認してください。

Q3. SG Arrival Cardは子どもの分も必要ですか?

ICAは「すべての渡航者」に提出を求めています(一部の例外を除く)。家族で同じ便に乗る場合はグループ提出の機能が使えます。

提出は無料で、到着日を含めて3日前から可能です。

Q4. 電子たばこや紙巻きたばこは持ち込めますか?

Singapore Customsの公式情報では、電子たばこ・ベイポライザーとその部品は輸入禁止品です。紙巻きたばこには免税枠がなく、持ち込む場合は関税とGSTを支払う必要があります。

規格包装の要件に合わない製品は持ち込めません。

Q5. 日本の住民税は、赴任した年も払う必要がありますか?

総務省の公式情報では、住民税はその年の1月1日に住所がある市区町村が前年の所得に対して課税します。そのため、1月1日時点で日本に住所があれば、年の途中で出国してもその年度分は原則として納付が必要です。

具体的な納付方法や個別の扱いは、お住まいの市区町村、勤務先、税理士などの専門家に確認してください。

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最終確認日: 2026-10-02 / 最新情報は公式ページよりご確認ください。

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この記事を書いた人

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