日本からシンガポールへ犬・猫を連れて行く方法|輸入許可・検疫・住まいのルール

日本からシンガポールへ犬・猫を連れて行く方法のイメージ

シンガポールへの赴任が決まり、「うちの犬(猫)も連れて行けるの?」と考えているご家族向けのガイドです。

手続きは、シンガポール側と日本側がそれぞれ定めています。シンガポール側はAVS(Animal & Veterinary Service/NParks、動物・獣医サービス)、日本側は農林水産省の動物検疫所です。

この記事では、公式ページで確認できた条件をもとに、日本から連れて行く場合に必要な準備を時系列でまとめました。

この記事はこんな方に

  • 💼働く側(駐在員ご本人)にとって会社の引越し日程と、ペットの検疫に必要な準備期間を合わせられる
  • 🏡帯同する側(ご家族・パートナー)にとって予防接種・書類・住まいのルールなど、渡航までの準備がわかる

ざっくり言うと

  • 🐶日本は輸入条件の「Schedule II」の国
  • ⏳準備期間は最短でも約4か月
  • ✈️帰国のことも最初から見据えて準備を
目次

まず確認したい3つのこと

旅行中の犬(イメージ)
旅行中の犬(イメージ)

ワクチンや書類の準備を始める前に、そもそも連れて行けるかどうかを確認しましょう。ここで引っかかると、あとの準備がすべて無駄になってしまいます。

1. 犬種・猫種が輸入禁止に当たらないか

AVSは、次の犬種(とその交雑種)の輸入を認めていません。

  • ピットブル系(American Pit Bull Terrier、American Staffordshire Terrier、Staffordshire Bull Terrier、American Bulldog)
  • 秋田犬(Akita)、土佐犬(Tosa)
  • Boerboel、Dogo Argentino、Fila Brasileiro、Neapolitan Mastiff、Perro De Presa Canario

秋田犬と土佐犬が入っている点は日本の飼い主さんにとって要注意です。

猫では、ベンガル猫・サバンナ猫の交雑種のうち第1〜4世代が対象です。第5世代以降は証明書類があれば輸入できます。

出典: AVS 公式

また、次の犬種などは「Specified dogs(Part 2)」に分類されます。

  • ブルテリア
  • ドーベルマン
  • ロットワイラー
  • ジャーマン・シェパード系
  • マスティフ系

輸入は禁止されていませんが、次の条件などが求められます。

  • 公共の場でのリードと口輪
  • S$100,000以上の賠償責任保険
  • S$2,000の銀行保証

出典: AVS 公式:Specified dogs

2. 住む予定の家で飼えるか

AVSは住居タイプごとの頭数上限を定めています。詳しくは後半の「住まいのルール」で解説します。

HDB(公団住宅)は犬種と頭数の制限が厳しく、コンドは建物ごとの管理規約で決まります。ペット可の物件探しは、赴任前の家探しの段階から条件に入れておくと安心です。

3. 日本に連れて帰る可能性があるか

駐在はいつか帰任します。日本に戻るとき、日本の動物検疫所の条件を満たしていないと、帰国時に長い係留期間が必要になることがあります。

動物検疫所は、出国前に次のものを済ませておけば、帰国時の係留を12時間以内にできると案内しています(動物検疫所 公式)。

  • マイクロチップ
  • 狂犬病予防注射2回以上
  • 抗体価検査

シンガポール行きの準備と一緒に、日本へ戻る準備も進めておくのが効率的です。

日本は「Schedule II」— 必要な条件の比較表

AVSは輸出元の国・地域を狂犬病リスクで3つに分けています。日本は米国・香港・欧州の多くの国と同じSchedule IIです。

参考として他のカテゴリーと並べると、次のとおりです。

項目 Schedule I(英・豪・NZ・アイルランド) Schedule II(日本はここ) Schedule III(上記以外)
マイクロチップ(ISO 11784/11785) 必要 必要 必要
輸出時の月齢 12週齢以上 12週齢以上 12週齢以上
狂犬病ワクチン 不要 必要(不活化または組換えワクチン) 必要
狂犬病の抗体検査 不要 必要(0.5 IU/ml以上) 必要
採血のタイミング — 接種から28日以上後、輸出の90日以上前かつ12か月以内 同左
到着後の検疫 不要 条件を満たせば不要/満たさない場合は最低10日の自宅検疫 検疫施設(AQC)で最低30日
機長の申告書(Captain’s declaration) 必要 必要 —

出典:AVS「Importing dogs and cats」、Schedule II 獣医条件(PDF、2026年4月1日発効)

シンガポール側の条件を詳しく

マイクロチップと基本のワクチン

マイクロチップはISO 11784またはISO 11785 Annex Aの規格に合うものが必要です。輸出前に読み取り確認され、番号がワクチン証明書の番号と一致している必要があります。

狂犬病以外に、基本ワクチン(コアワクチン)の記録も求められます。

  • 犬:ジステンパー、犬アデノウイルス1型、犬パルボウイルス2型
  • 猫:猫カリシウイルス、猫ヘルペスウイルス1型、猫汎白血球減少症

条件書では、犬・猫のコアワクチンは輸出の2週間以上前に接種していることが求められています。

また、輸出前6か月以上(または生まれてからずっと)、輸出国(日本)またはSchedule I・IIの国・地域で継続して暮らしていることも条件です。

赴任直前に迎えたばかりのペットは、この条件に当てはまるかを先に確認してください。

出典: Schedule II 獣医条件(PDF)

日本の動物病院の証明書で足りるか、英文表記が必要かなどは、かかりつけの動物病院と相談しながら進めてください。

狂犬病ワクチンと抗体検査

日本からの輸入では、ここが一番時間のかかる工程です。条件書には次のように定められています。

  • ワクチンは不活化ワクチンまたは組換えワクチン(AVSが認めるもの)
  • 最初の接種または最後の追加接種から28日以上経ってから採血
  • 抗体価が0.5 IU/ml以上
  • 採血日は、輸出日の90日以上前、かつ12か月以内
  • 検査はWOAH(国際獣疫事務局)の指定検査機関、またはSchedule I・IIの国が認めた検査機関で行う

つまり、流れはワクチン接種(0日目)→28日後に採血→その90日後に輸出です。公式の期間を足すだけで、最短でも約118日(約4か月)かかります。

検査結果が出るまでの日数や、抗体価が基準に届かず再検査になる可能性を考えると、もっと余裕を見ておくほうが安心です。

もう1点、「12か月以内」の上限にも注意してください。早く採血しすぎて出発が延びると、検査をやり直すことになります。

日本への帰国を見据える場合、動物検疫所は「生後91日以降に1回目、1回目から30日以上あけて1年以内に2回目」の予防注射と、2回目の後に日本の指定検査施設での抗体価検査(結果は採血日から2年間有効)を案内しています。同じ採血・検査結果でシンガポールと日本の両方の条件を満たせるか(検査機関がそれぞれの条件に当てはまるか)は、かかりつけの動物病院と両国の公式ページで確認してください。

ドッグ/キャットライセンス(登録)

シンガポールでは、犬も猫もAVSのライセンスが必要です。輸入の場合は、輸入許可を申請する前にライセンスを取得する順番になっています。

  • 申請はPALS(Pet Animal Licensing System)から
  • 初めて申請する人は、無料のオンライン講座「Pet Ownership Course」(20〜30分程度)の受講が先に必要です。Singpassがない外国籍の人も、パスポート番号で手動登録して受講できます(二段階認証にGoogle Authenticatorアプリが必要)
  • 申請にはマイクロチップ番号が必要。不妊・去勢済みなら証明書類も用意します
  • なお、ライセンス申請ページでは輸入したペットの提出書類として「Import Permit(輸入許可)」が挙げられており、輸入ページの「ライセンスが先」という案内と一致していません。申請の順番はAVSに確認してください
  • オンラインの支払いはPayPal、Mastercard、VISA(AXS〔公共料金などの支払いサービス〕やGIRO〔口座自動引き落とし〕での支払いも案内されています)

料金(最初の3頭まで・1頭あたり)は、不妊・去勢済みなら1年S$15、2年S$25、生涯S$35。未処置なら1年S$90、2年S$165、3年S$230です(AVS 公式:ライセンス料金)。

講座と申請方法はPet Ownership Courseとライセンス申請ページで確認できます。

輸入許可(Import licence)

  • 申請:GoBusiness Licensing Portalから(ライセンス取得後)
  • 手数料:通常S$50(書類がそろってから2営業日以内に発行)、特急S$100(1営業日以内)
  • 有効期間:発行日から90日。延長はできません
  • ミックス犬は、顔と体が写ったカラー写真が必要

有効期間が90日なので、早く取りすぎると到着日までに切れてしまいます。到着日が固まってから、90日以内に収まるタイミングで申請しましょう。

チェックイン時にこの輸入許可を提示します。

関税・GST(物品サービス税)の手続き

AVSは、ペットの輸入には到着前にシンガポール税関の許可(Customs In-Payment permit)が必要になる場合があると案内しています。

シンガポール税関によると、引っ越しに伴うペットの輸入では、次の条件を満たせばGSTの免除(GST relief)を受けられます。

  • 飼い主本人のペットで、個人的な(商用でない)利用
  • 3か月以上飼っている
  • 輸入後3か月は売却・譲渡しないと約束する
  • 飼い主がシンガポールに初めて到着してから6か月以内に輸入する

書類は、到着の5営業日前までに出します。ペットが飼い主と別便(非同伴)の場合はDeclaration of Facts、同伴の場合はGST免除の申請書です。

非同伴で認められれば、In-Non-Payment(GST免除)の許可を取ります。同伴で認められれば、承認メールを入国審査時に提示します。

認められなければIn-Payment(GST支払い)の許可が必要です。ペットエージェントに任せることもできます。

出典: シンガポール税関 公式

検疫(Quarantine)が必要になる場合・ならない場合

Schedule IIの国からの個人輸入は、AVSのページで次の2つを満たせば到着後の検疫が不要とされています。

  1. ペットが、飼い主のシンガポール入国から5日未満に到着する
  2. ペットが輸入後6か月を超えて、飼い主と同じ住所で継続して暮らす

条件書(PDF)側では、飼い主の移動から5日以内に輸入されない場合が検疫の対象と書かれています。譲渡目的の輸入(保護・譲渡される動物、輸出前6か月未満に海外で入手した動物など)も対象です。

ご家族のペットを飼い主と一緒に連れて行くケースを想定した条件と読めます。ただし、ご自身のケースが当てはまるかはAVSに確認してください。

条件を満たさない個人輸入は、最低10日間の自宅検疫です。

  • 申請はFormSG(go.gov.sg/avs-homeq)から。NParksの担当者が5営業日以内に対応。自宅検疫の承認を受けてから輸入許可を申請する順番です
  • スマート首輪タグの対象になる場合、1頭1日(または端数)あたりS$29を前払い
  • 自宅検疫の詳しい条件はAVSの条件書(PDF)で確認できます

家族の入国日とペットの到着日をずらす予定がある場合は、この「5日未満」の条件をまず確認しておきましょう。仮住まいのサービスアパートメントに入る期間と重なる場合は、そこでペットが受け入れられるかも確認が必要です。

到着空港と受け取り(2026年4月から変更)

空路で到着したペットが検査を受けるのは、旅客ターミナルではありません。チャンギ空港の貨物地区(Changi Airfreight Centre)にあるChangi Animal & Plant Quarantine Station(CAPQ)で検査を受けます。

住所は113A Airport Cargo Road, Singapore 819985です。

出典: AVS 公式:CAPQ

2026年4月1日から、手続きが大きく変わりました(AVS 公式:変更内容(PDF))。

  • CAPQでの通関はAVS認定のペットエージェントのみが扱う。飼い主は到着前にエージェントを決めておく必要がある
  • エージェントが書類手続きと、CAPQから自宅までの搬送を担当
  • 飼い主はCAPQのあるChangi Airfreight Centreに入れない。空港からそのまま帰宅し、ペットは自宅に届けてもらう形
  • CAPQの営業時間は月・火 9:00〜17:00、水〜金 9:00〜20:00(13:00〜14:00は昼休み)。土日祝は休み
  • 営業時間外に着いたペットは、翌営業日まで地上ハンドリング会社の動物保管エリアで預かられる

このほか、次の点も公式に定められています。

  • 検査の予約は到着の5日前まで(条件書では5営業日前まで)。予約なしの場合、1時間(または端数)あたりS$133の検査料がかかる
  • ペットは硬いIATA規格のクレートで輸送する。ソフトタイプのバッグは不可
  • 機長の申告書が必要。申告書には、輸出国以外の途中の港・空港で降ろされていないことなどが含まれる

CAPQは土日祝に閉まります。そのため、金曜の営業時間後から週末・祝日に着く便だと、ペットは翌営業日まで空港側で待つことになります。

便を選ぶ段階で、到着の曜日と時間もエージェントに相談しておくとよいでしょう。経由便を使う場合は、機長の申告書の条件を満たせるか、航空会社とエージェントに必ず確認してください。

AVS認定のペットエージェントの一覧はAVSのサイトに掲載されています。当メディアでは特定の業者をおすすめしていません。

エージェントの料金は、業者や依頼範囲によって異なります。複数社から見積もりを取り、日本側の手続きまで対応するか、日本語での連絡が可能かも確認するとよいでしょう。

日本側の手続き(動物検疫所の輸出検査)

キャリーの中の猫(イメージ)
キャリーの中の猫(イメージ)

日本から犬・猫を連れ出すときは、動物検疫所の輸出検査を受け、英文の輸出検疫証明書を発行してもらいます。

出典: 動物検疫所「犬、猫を輸出するには」

  1. 相手国の条件を確認:シンガポールの条件は、この記事で紹介したAVSのページで確認します
  2. 日本に戻る場合の条件を確認:帰国時の条件(指定検査施設での抗体価検査など)もこの段階で確認します
  3. 動物病院で処置:マイクロチップ、予防注射、採血など
  4. 輸出検査の申請・予約:輸出の14日前までに、NACCS(動物検疫関連業務)またはメールで申請します。検査希望日時を備考欄に書く必要があります
  5. 輸出検査:出発前10日以内に受けます。所要時間は30分〜1時間程度です

成田・羽田・関西空港の支所は、毎日8時30分〜16時30分(要予約)に検査を行っています。その他の空港を使う場合は、各支所に直接問い合わせてください。

検査のときは写真付きの身分証明書が必要です。申請書の様式は犬用・猫用が公開されています。

シンガポール側の健康証明書は、輸出前2〜7日以内に治療担当の獣医師が記入します。それを日本の政府獣医官(動物検疫所)が裏書きする形です。

寄生虫駆除(ノミ・マダニ用と内部寄生虫用)も輸出前2〜7日以内に済ませます。

日本の輸出検査の日程と、動物病院での健康証明・寄生虫駆除の日程を、この「2〜7日」の枠に収まるよう組むのがポイントです。

時系列チェックリスト(公式の期限から逆算)

公式の期限を出発日から逆算して並べました。「半年前」など期限のない項目は、当メディアの目安です。

時期 やること 根拠となる公式の期限
赴任が決まったらすぐ(目安:半年前) 犬種・猫種が輸入禁止でないか、住む予定の家で飼えるか確認。かかりつけ医に相談 —
同上 マイクロチップ確認、狂犬病ワクチン接種(日本帰国も考えるなら2回) 採血は接種から28日以上後
輸出の90日以上前(かつ12か月以内) 抗体検査の採血 輸出の90日以上前、12か月以内
到着日が決まったら AVS認定ペットエージェントを決める。フライト(到着の曜日・時間)を相談 到着前にエージェントの指定が必須
到着の90日前以内 Pet Ownership Course受講 → PALSでライセンス取得 →(自宅検疫になる場合はその承認を得てから)輸入許可を申請 輸入許可は発行から90日有効
出発の14日前まで 動物検疫所へ輸出検査を申請 輸出の14日前まで
到着の5営業日前まで CAPQの検査予約、税関のGST免除申請(エージェント経由も可) 検査予約は5日前まで(条件書は5営業日)、税関は5営業日前まで
出発の10日前以内 動物検疫所で輸出検査(健康証明書の裏書きがあるので、下の2〜7日の枠と日程を合わせる) 出発前10日以内
出発の2〜7日前 健康証明書の作成・裏書き、寄生虫駆除 輸出前2〜7日以内
出発当日 チェックインで輸入許可を提示。機長の申告書を用意 —
到着後 ペットが飼い主の入国から5日未満に着けば、条件次第で検疫なし 5日未満

赴任準備全体の流れはシンガポール赴任準備チェックリストにまとめています。ペットの手続きは期限が細かいので、家族の渡航スケジュールと並べて管理するのがおすすめです。

住まいのルール(HDB・コンド)

HDB(公団住宅)

AVSのページでは、HDBの1住戸で飼えるのは「猫2匹まで」と「承認された小型犬種の犬1頭まで」とされています。Specified dogsは飼えません。

出典: AVS 公式:頭数上限

AVSは、猫の飼育ルール(Cat Management Framework)で2024年9月1日からHDBでも猫2匹まで飼えるとしています。

出典: AVS 公式:Cat ownership limits

HDBの公式ページでは、承認された62犬種のうち1頭のみ飼えるとされています。承認された犬種は、次の犬種などです。

  • チワワ
  • マルチーズ
  • ポメラニアン
  • パグ
  • シーズー
  • ヨークシャー・テリア

違反すると最大S$4,000の罰金です。

なお、最終確認日の時点で、HDBのページには「Cats are not allowed in flats(猫は飼えない)」との記載が残っています。この記載はAVSの記載と一致していません。

HDBで猫を飼う予定の方は、HDBに直接確認してください。

出典: HDB 公式:Keeping pets

HDBを借りる場合、大家さん側の条件は物件ごとに異なるので、契約前にペットの可否を書面で確認しておきましょう。

コンドミニアム・一戸建て(私有住宅)

HDB以外の私有住宅では、AVSの上限は「犬猫あわせて3頭まで」、そのうちSpecified dogsは1頭までです。

ただしコンドでは、建物ごとの管理組合(MCST)の規約(by-laws)で、ペットの可否や条件が定められている場合があります。条件の例は、共用部での抱っこ・リード、エレベーターの利用方法などです。

さらに賃貸契約で大家さんがペットを認めているかも別に確認が必要です。

  • 物件探しの最初の段階で、エージェントに「犬(猫)○頭、犬種・体重」を伝える
  • 管理規約と賃貸契約の両方で、ペット可であることを確認する
  • 退去時の原状回復やクリーニングの扱いも契約書で確認する

コンドの賃貸契約の流れはコンド賃貸契約の流れと注意点、エリア選びは駐在家族の住むエリアガイドも参考にしてください。

到着後の生活で知っておきたいこと

動物病院での診察(イメージ)
動物病院での診察(イメージ)

動物病院の選び方(一般論)

到着後に困らないよう、かかりつけの動物病院は早めに決めておくと安心です。選ぶときは、次のような点を確認するとよいでしょう。

  • 自宅からの距離と、夜間・休日の対応(救急の受け入れ先)
  • 日本から持ってきたワクチン記録・診療記録を引き継げるか
  • 英語での説明に不安がある場合は、家族の中で誰が通院を担当するか

日本での診療記録やワクチン証明書は、英文のコピーを手元に持っておくと転院の手続きがスムーズです。

移動と日常のルール

ペットを連れての公共交通機関の利用や公園でのルールなど、日常生活のルールは別途公式で確認が必要です。シンガポールの一般的な法律・罰金についてはシンガポールの法律・罰金で日本人が気をつけることもご覧ください。

帰任のときは

日本に連れて帰るときは、日本到着の40日前までに動物検疫所への届出が必要です。また、出発前10日以内に現地政府機関の健康証明書を取ります。

出典: 動物検疫所 公式

シンガポールからの輸出手続きも別に必要です。帰任全体の手続きはシンガポール帰任(本帰国)手続きチェックリストにまとめています。

よくある質問

日本から連れて行く場合、検疫施設に入らなければいけませんか?

日本はSchedule IIなので、ペットが飼い主の入国から5日未満に到着するなど公式の条件を満たせば、到着後の検疫は不要です。

条件を満たさない個人輸入は最低10日の自宅検疫になります(1頭1日S$29)。検疫施設(AQC)での10日以上の検疫は、商業目的の輸入が対象と案内されています。

準備はいつから始めればいいですか?

狂犬病ワクチン接種から採血まで28日以上、採血から輸出まで90日以上が必要です。そのため、公式の期間だけで最短約4か月かかります。

日本への帰国用に予防注射を2回打つ場合や再検査の可能性も考えると、半年前を目安に動物病院へ相談を始めると安心です。

空港でペットを直接受け取れますか?

2026年4月1日から、飼い主はCAPQのある貨物地区に入れなくなりました。通関はAVS認定のペットエージェントが行い、ペットはエージェントが自宅まで届けます。

到着前にエージェントを決めておく必要があります。

費用はどのくらいかかりますか?

公式に確認できる主な費用は次のとおりです。

  • 輸入許可S$50(特急S$100)
  • ライセンス(不妊・去勢済みで1年S$15など)
  • 自宅検疫が必要な場合の1頭1日S$29

このほか、次の費用がかかります。

  • 動物病院での処置・検査
  • 航空運賃
  • ペットエージェントの料金

これらは病院や業者によって異なるため、見積もりを取って確認してください。

HDBに住む予定ですが、今の犬を連れて行けますか?

HDBで飼えるのは、HDBが承認した62犬種のうち1頭のみです。承認リストに入っていない犬種の場合、HDBでは飼えません。

猫についてはHDBとAVSの記載が一致していないため、HDBに直接確認してください。

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この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別のケースについての判断は、AVS・シンガポール税関・動物検疫所などの公式窓口や、かかりつけの動物病院にご相談ください。掲載している条件・料金は最終確認日時点で公式ページに掲載されていた情報です。制度や料金は変更されることがあるため、手続きの前に必ずリンク先の公式ページで最新情報をご確認ください。

最終確認日: 2026-10-02

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この記事を書いた人

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